会社が1日の時間外労働時間を切り捨てたり、四捨五入して計算することは許されません。労働基準法24条は、賃金は、原則としてその全額を支払わなければならないと定めています(全額支払いの原則)が、労働時間を切り捨てて実際に働いた時間分の賃金も支払わないというのは、この全額支払いの原則に違反してしまうためです。
したがって、あなたは実際に働いた時間分の賃金に不足する部分を、未払い残業代として会社に請求することができます。
なお、1日の労働時間を切り捨てることはできませんが、1か月単位の労働時間については、端数処理が許される場合があります(例えば、1か月の労働時間の総計が182時間20分となった場合、この20分については、計算の便宜上切り捨てることが許されることなどがあります)。