年俸制をとっていても、もちろん残業代の支払いは必要ですので、社長の見解は勘違いです。
なお、例外的にですが、年俸額の中に残業代が含まれていると認められる場合は、支払うべき残業代は、実際の時間外労働時間に対応する残業代と、年俸額の中に含まれている残業代相当額の差額にとどまります。もっとも、年俸額に残業代が含まれていると認められるためには、その趣旨が契約上明らかで(契約書に明記されているなど)、かつ残業代相当部分と通常の賃金に相当する部分の区別が明確にできること等の条件が要求されます。
また、その他に注意すべきこととしては、年俸制においては、賞与額も含めて年俸額を定める場合がありますが、ここでの賞与額は、額が予め確定している点で通常の賞与とは異なっているので、残業代算定の基礎となる賃金に含めて計算できる点が挙げられます。