まず、利用者の方の家までの移動時間についてですが、これは、自宅から直行する場合と事業所から行く場合とで異なります。実務では、出勤時間について、労働を提供するための準備として行われるものであることから、労働時間には該当しないとされています。そのため、利用者宅に直行した場合は、出勤時間の扱いとなり、労働時間には含まれません。これに対し、事業所から移動した場合は、事業所の車両を使用したり、指定のユニフォームを着用するなどの業務性が出てくるので、労働時間に該当すると考えられます。
また、業務報告書の作成は、介護保険制度や業務規程などにより義務付けられているものであることから、使用者の指揮監督に基づいて事業所で作成している場合は、労働時間に該当します。
さらに、待機時間については、労働者が緊急対応のために事業所で待機するよう命じられ、時間を自由に利用できない場合には、労働時間に該当します。